「優越的地位の濫用」という言葉もかなり一般化してきたように思います。
一応、公正取引委員会は、「優越的地位の濫用」について次のように説明しています。
自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次の各号のいずれかに掲げる行為をすること。
- 一 継続して取引する相手方に対し、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。
- 二 継続して取引する相手方に対し、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。
- 三 相手方に不利益となるように取引条件を設定し、又は変更すること。
- 四 前三号に該当する行為のほか、取引の条件又は実施について相手方に不利益を与えること。
- 五 取引の相手方である会社に対し、当該会社の役員の選任についてあらかじめ自己の指示に従わせ、又は自己の承認を受けさせること。
これらの、実際に起きているパターンとして多いのが、小売業…大手量販店がその仕入先に対し、協賛金の供出を依頼、量販店店舗への人員派遣を依頼、売れ残りの返品を依頼等々です。
「依頼」と書きましたが、実際には断ることが出来ない状況であり、有り体に言えば「強要」しているわけです。こんなことが商取引としてフェアーなわけありませんから、これを禁じているわけです。
何せ、上の例のように「優越的地位の濫用」は、主として買う側が売る側に対して強いる不法行為です。
さて、東京電力がまずは、法人ユーザーを対象に「値上げのお願い」を始めています。この場合、売る側が買う側に「お願い」しているわけですから、一見すると穏当なことに見えるかも知れません。
しかし実際には、言うまでもなく、この「お願い」を断れるユーザーなど皆無です。断ることが出来ない以上現実的には、値上げをただ「通達」しているだけです。
あまりクドクドと書く必要も無いと思いますが、これって「優越的地位の濫用」に他ならないわけです。
公取はナニをしてるのでしょう。


by RAM
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